家族信託のススメ
家族信託のススメ
最近ご相談が増えているケースとして、相続「される側」のご家族、ご親族からの「ご本人様」の認知症対策です。
認知症と判断されると、ご本人がいくら元気だと思っていても資産が凍結された状態になる場合があります。
その前にどんな対策をすればいいのか、準備をしていない事でのリスクも踏まえて今一度整理しておきます。
認知症による「財産凍結」のリスクを知りましょう
認知症になると凍結される財産とは?
①預貯金口座
②不動産(自宅・アパート・土地など)
※ 所有者(名義人)が認知症になると、家族であっても、
・不動産を売ることができない!
・リフォーム・修繕ができない!
・賃貸の契約ができない!
「家族信託」による解決方法
・息子に家を売る権利を信じて託しておく
・これで将来的に家を売ることが出来る